特定技能

特定技能-新たな就労ビザ(在留資格)

在留資格「特定技能」とは、2019年4月から可決・成立した新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されます。
その14の業種とは、①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業です。
これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。

「特定技能」の在留資格の特徴

・現在の在留制度上,いわゆる単純労働と考えられていた活動が可能
・最長5年間就労可能
・「家族滞在」などで,働く方の家族を呼ぶことはできない
・在留中に日本で資格を取得して,他の在留資格へ変更することは可能
・一定程度の日本語能力が必要
・元々技能実習生として日本にいた方も取得可能

「特定技能」の在留資格の2種類

1.特定技能1号

即戦力となる人材を受け入れるための受け皿で、通算で5年間、上記の業種において就労することができます。通算5年の日本滞在では通常は永住の要件を満たすことはできませんので、雇用契約の満了後は本国へ帰国することとなります。つまり即戦力かつ期間限定の戦力であるということになります。特定技能1号で来日するためには、その前に日本語能力に加え、仕事に関する知識・経験についての試験に合格することが必要です。特定技能1号は就労ビザの1つなので理論的には外国人労働者の国籍を問いませんが、上述の試験をすべての国で行うわけではなく、当初は各業界ごとに試験実施国は数か国に留まることが予想されており、事実上、外国人労働者の国籍は限られたものになります。農業の場合は、7か国で試験が実施される方向で検討されています。

2.特定技能2号

特定技能2号は、基本的には特定技能1号の修了者がその次のステップとして進む在留資格で、熟練レベルの能力をもつ人材の確保を目的としています。現在は特定技能1号が認められる14業種のうち、①建設業、②造船・舶用工業の二業種だけが対象で、しかも改正入管法施行後の数年間は、二業種で働く外国人を含め誰にも許可されない予定ということです。在留資格「特定技能2号」の取得者は期間更新に制限がなく、永住の要件である日本滞在10年の要件をクリアする可能性が出てきます。

特定技能1号 特定技能2号
技能水準※ 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 熟練した技能
日本語能力水準※ ある程度日常会話ができ、生活に支障が無い程度を基本とし、業務上必要な日本語能力
在留期間 通算で5年を上限 残留期間の更新が必要
家族の帯同 基本的に不可 可能
受け入れ分野
(認定産業分野)
14分野

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業、建設、造船·舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

2分野

建設、造船·舶用工業

※分野所管行政機関が定める試験等で確認されます。ただし、技能実習2号修了者は「特定技能1号」の在留資格取得に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして試験等が免除されます。

「特定技能」の在留資格の条件

「特定技能」の在留資格取得のための条件は以下のような内容とされています。

全ての業種に共通する条件

まず一つとして,日常会話程度の日本語能力を求めるとしています。現行の日本語能力試験の水準でいえば「N4」レベルが原則とされています。また,N4レベルの日本語能力を最低限としつつも,受け入れる業種ごとに必要な日本語能力が設定される可能性もあるようです。なお,この日本語能力については,技能実習生として3年間の実習を終えた方は,一定の日本語能力があるものとして免除される予定です。

業種別に個々の条件を設定

全体的な統一条件に加え,各業種別で条件が設定されるようです。従事する業種で適切に働くために必要な知識や技能があるか,業種別の監督官庁が定める試験で確認するような制度が想定されています。

日本人が働く場合と同等額かそれ以上の報酬

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方と同じく,日本人が働く場合と同等額の報酬支払が求められるようです。

「特定技能」に関するその他の事項

・技能実習生と異なり,入国管理局自身が監督機能を担う予定
・受け入れ企業や法務大臣が認定する支援機関が,「特定技能」で滞在する外国人の生活や住宅などの支援を行う仕組が導入される予定
・日本で働く予定の外国人から保証金を徴収する等,悪質な紹介業者等の介入を防止する予定
・日本での就労を希望する外国人を適切に受け入れるため,受入れ制度の周知や広報を行い,外国における日本語教育を充実させ,必要に応じ政府レベルでの申入れ等を実施する予定

ベトナムとの特定技能M O C の 概 要

目的: 円滑かつ適正な送出し・受入れを通じて特定技能ベトナム人を保護すること。

情報共有:
円滑かつ適正な送出し・受入れの確保及び問題解決に必要又は有益な情報を共有する。(共有情報の例:①仲介機関等 による保証金の徴収等による財産管理、②特定技能 ベトナム人等の契約不履行に対して違約金を課す契約、③特定技能ベトナム人等への人権侵害、④在留諸申請に必要な書類の偽変造等、⑤それぞれの国における違法な費用徴収、⑥その他法令違反行為 等)

問題解決のための協力: 定期又は随時に協議を行う。(主な協議内容:①特定技能制度に係る政策の実施・変更、②特定技能ベトナム人仲介機関に関する情報共有、③不適切な送出・受入機関の是正、④技能・日本語能力試験の適正な実施、⑤日本における特定技能ベトナム人の在留管理、⑥日本への偽装留学の防止、⑦職種・就業地域 等)
試験の実施に係る協力: ①ベトナム政府の同意のもと日本側が準備、②日本側からベトナム側へ試験の受験者・合格者を通報、③ベ トナム側は必要に応じて試験監督職員を派遣、日本側からの要請に基づく協力、④ベトナム政府の同意のもと在ベトナム日本国大使 館のHPに試験情報を掲載、⑤試験における違反行為等の情報を共有