介護実習生

外国人技能実習における「介護」職種について

新しい技能実習法の施行に合わせ、技能実習制度の移行対象職種に介護職種が加わりました。
ここでは受け入れの流れと実習生・実習実施施設のそれぞれの対象要件についてご説明します。

実習生受け入れの申し込みから終了までの流れ

自社だけで手配をする企業単独型もあります。
ただ、介護事業所ならば、個々の負担が少ない事業協同組合を通す団体監理型を考えておけばいいでしょう。この場合、次のような手順で進みます。

1. 事業協同組合への相談・申し込み。
2. 事業協業組合の現地提携先(いわゆる「送り出し機関」)が実習希望者を募集。
3. 応募者に対し、書類・インターネット面接・現地面接などで介護事業所自体が採用者選考。
4. 採用者に対して現地で入国前講習(半年から1年程度)。
5. 来日した後、1年目は特例法で定められた「技能実習1号」として扱われる。入国後講習(1か月から2か月、計320時間。ただし、来日前の講習内容によっては短縮あり)を受けてから介護事業所へ配属。
6. 技能検定基礎級(「認可法人・外国人技能実習機構」主催)と日本語検定N3の合格者のみ実習2年め以降である「技能実習2号」となる。※ 期間は2年間。

※ 2年目への移行条件である、「日本語要件:N3程度」については、日本政府が方針を転換し、年内にも介護現場で使う日本語に特化した新試験を導入する予定です。緩和する方針を示しており、2019年2月に厚生労働省から改正案が提示されました。N3に合格しなくても在留が可能となる条件として、「介護事業所のもとで、実習等の適切な習熟のため必要な日本語を継続して学ぶこと、学ぶ意思を示していること」を挙げています。(改正案提示のため、2019年2月1日修正)

ここまでの3年間で終了することも可能です。さらに実習4年め5年めの「技能実習3号」も制度として用意されています。これを実施するには、実習生当人が技能検定3級をすでにパスしているだけではなく、事業協同組合と介護事業所の両方が外国人技能実習機構から「優良」の認定を受けている必要があります。
講習は事業協同組合やその現地提携先などが用意します。個々の介護事業所は実習生を参加させるだけで済みます。

実習実施者の要件(介護)

1.技能実習を行わせる事業所が開設後3年以上経過していること
2.訪問系のサービスは対象外
3.技能実習責任者を選任
・実習を行う事業所の常勤の職員
・技能実習指導員、生活指導員等を監督することができる立場の人
・過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了した者
4.技能実習指導員を選任
・技能実習生5名につき1名以上を選任
・うち1名以上は介護福祉士等
5.生活指導員を選任
・技能実習を行わせる事業所の常勤の職員

技能実習生の要件(介護)

1.18歳以上であること
2.従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有することまたは教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了していること等
3.制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること
4.帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること
5.下記日本語能力要件を満たすこと
6.第1号技能実習(1年目)
・日本語能力試験のN4 に合格している者
・その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。